自転車  .

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お天気がいい日が続くとサイクリングでお出かけなんていかがですか?

 

安全にサイクリングを楽しむために、自転車の交通ルールをおさらいしましょ(゚∀゚)。

 

1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

[例外1]

歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるときは通行可能。

「自転車歩道通行可」の標識

 

[例外2]

13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているときは通行可能。

 

 

[例外3]

道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

 

2. 車道は左側を通行

道路(車道)の中央から左の部分を通行しなければなりません。

【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

自転車道がある場合は、工事などの場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

 

路側帯を通行できる場合

自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や白の二本線の標示(歩行者専用路側帯)のある場合を除き、路側帯を通ることができます。
ただし、左側部分に設けられた路側帯を通行して下さい。その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければなりません。

 

 

3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

 

4. 飲酒運転禁止

【罰則】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔いの場合)

 

5. 二人乗り運転禁止

【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

 

6. 並進走行禁止

【罰則】 2万円以下の罰金又は科料

 

7. 安全ルールを守る

 

8. 夜間はライトを点灯

【罰則】 5万円以下の罰金

 

9. 信号無視禁止

【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

10. 一時停止

【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

11. 傘差し運転禁止

【罰則】 5万円以下の罰金

 

12. 携帯電話使用運転禁止

【罰則】 5万円以下の罰金

 

13. しゃ断踏切立入り禁止

【罰則】 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

 

14. イヤホーン等使用運転禁止

【罰則】 5万円以下の罰金

 

15. ブレーキ不良自転車運転禁止

【罰則】 5万円以下の罰金

 

16. 子どもはヘルメットを着用

 

自転車を運転する子どもの保護者は、13歳未満の子どもにヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。

原則として運転者以外の人を乗せることはできませんが、次の場合は幼児を同乗させることができます。

 

【一般の自転車】

16歳以上の運転者は、幼児(6歳未満)1人を幼児用座席を設けた自転車に乗車させることができます

 

【幼児二人同乗用自転車】

16歳以上の運転者が、幼児2人を乗せる場合には、一定の安定基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」を使わなければなりません。普通の自転車に幼児2人を乗せてはいけません

 

 

17. 交差点で右折するとき

できるだけ道路の左端によって交差点の向こう側までまっすぐ進み、十分速度をおとして曲がらなければなりません。

 

【二段階右折】

信号機の設置してある交差点を右折する場合は、青信号で交差点の向こう側までまっすぐ進み、その地点で止まって右に向きを変え、前方の信号が青になってから進むようにしなければなりません。

 

18. 道路の横断

【自転車横断帯】

道路を横断しようとするときは、その付近に自転車横断帯がある場合は、それによって横断しなければなりません。
交差点に自転車横断帯があるときは、この横断帯を進行しなければなりません。

 

【横断歩道】

横断歩道(自転車横断帯が設置されていない)は歩行者の横断のための場所ですので、横断歩道上に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、自転車に乗ったまま通行できますが、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、自転車から降りて押して横断するようにしてください。

 

19. 自転車が従うべき信号

信号は、対面する信号機に従わなければなりません。

※ただし、歩道を走っている時は歩行者用信号を見る。

 

【歩行者・自転車専用の歩行者用信号機】

「歩行者・自転車専用」と表示されている歩行者用信号機がある場合は、車道を通行する自転車も歩行者用信号機に従わなければなりません。

 

20. 自転車が従うべき標識・標示

自転車も車と同様にそれぞれの標識・標示に従ってください。

  • 進入禁止進入禁止自転車も進入できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
  • 一方通行一方通行自転車も逆行できません(自転車を除く補助標識がある場合を除く)。
  • 車両通行止め車両通行止め自転車を含む全ての車両の通行を禁止します。
  • 自転車通行止め自転車通行止め自転車の通行を禁止します。
  • 徐行徐行直ちに止まれる速度で走行すること(自転車も例外ではありません)。
  • 一時停止一時停止必ず一時停止して左右(周囲)の安全を確認します。
  • 歩行者専用歩行者専用歩行者だけが通行できる専用道路です。
  • 自転車及び歩行者専用自転車及び
    歩行者専用
    歩行者と自転車だけが通行できる専用道路です。
  • 自転車横断帯自転車横断帯自転車が横断するときに通る場所です。

 
 

 

こうやっておさらいしてみると、
わたしは一体いくら罰金を払わないといけないのだろうか…(ーー;)オ-、コワッ‼

 

 

それでは、また…👋